相続と公正証書遺言

相続の時、公正証書遺言は公証人役場で作成できます。

公正証書遺言とは遺言者が
公証人に遺言内容と伝え(口述)、その内容をもとに
公証人が作成する遺言です。

作成された遺言の原本は公証役場で保管され、
遺言者には原本と同じ効力を持つ正本が
渡されます。

公正証書遺言は、公証役場で作成されますので
全国どこででも作成ができ、公証役場に
出向けない場合は、公証人に出張して
作成してもらうこともできます。

もし、正本を紛失しても原本をもとに再交付する
ことができます。

遺言の作成上必要なことは、公証人が教えてくれるので
様式や内容の不備がないこともメリットです。

しかし公証人に手続き上の様式などの相談はできますが、
遺言内容の相談はもちろんできません。
作成内容については税理士や弁護士等に相談することが
ベストかと思います。

作成手順概略としては、

●承認2名以上の立会
●遺言者が遺言内容の趣旨を口述する。
●公証人がその口述を筆記し、遺言者と承認に読み聞かせる。
●遺言者と承認が筆記の内容について確認をし、各自が署名押印する。

遺言者が病気や寝たきりなどで、署名をすることが
できない場合は、公証人がその理由を記して、署名に変える
ことが可能です。

●最後に公証人が方式に従って作ったものであることを附記し、
署名押印をする。

あらかじめ、遺産のリストや不動産登記簿謄本などと
遺言の草案を公証人に届けておくことでその後打ち合わせをします。
そして大体の内容を固めておいてから、公証人が
それをもとにだいたいの遺言書を作成しておきます。
それを遺言者に読み聞かせて、意思確認をし、押印署名をするのが
通常の手順です。

この公正証書遺言は、一番安全で確実な方法です。
メリットは「遺言者は口述するだけ」であり、公証人という
専門家が作成してくれること、また遺言の保管も確実な
ために紛失や変造されることがなく、家庭裁判所の検認も
必要がないことが挙げられます。
逆にデメリットしては、立会が2人承認として必要なことと、
手続きが面倒なことや、公証人の手数料がかかる、
遺言の存在と内容はオープンになってしまうことが挙げられます。

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