相続における禁治産者の遺言、発話不能者の遺言は

第九百七十二条   【 発話不能者の遺言 】
第一項  言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
第二項  公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければならない。
第九百七十三条   【 禁治産者の遺言 】
第一項  禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会がなければならない。
第二項  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印をおさなければならない。
・・・・・禁治産者については九七三条 が、禁治産者も本心に復しているときには医師の立合いの下に遺言をすることができるとしています。
・・・・・発話不能者が秘密証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその著者の氏名及び住所を通訳人の通訳 により申述し、または封紙に自書することで遺言可能としています。手話通訳、読唇や触読なども認められています。
言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない
と定めています。
第九百七十二条   【 発話不能者の遺言 】
第一項  言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
第二項  公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければならない。
第九百七十三条   【 禁治産者の遺言 】
第一項  禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会がなければならない。
第二項  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印をおさなければならない。
・・・・・禁治産者については九七三条 が、禁治産者も本心に復しているときには医師の立合いの下に遺言をすることができるとしています。
・・・・・発話不能者が秘密証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその著者の氏名及び住所を通訳人の通訳 により申述し、または封紙に自書することで遺言可能としています。手話通訳、読唇や触読なども認められています。
言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない
と定めています。
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