相続における禁治産者の遺言、発話不能者の遺言は

相続では禁治産者については九七三条 が、禁治産者も本心に復しているときには医師の立合いの下に遺言をすることができるとしています。

第九百七十二条   【 発話不能者の遺言 】
第一項  言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
第二項  公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければならない。
第九百七十三条   【 禁治産者の遺言 】
第一項  禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会がなければならない。
第二項  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印をおさなければならない。
・・・・・禁治産者については九七三条 が、禁治産者も本心に復しているときには医師の立合いの下に遺言をすることができるとしています。
・・・・・発話不能者が秘密証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその著者の氏名及び住所を通訳人の通訳 により申述し、または封紙に自書することで遺言可能としています。手話通訳、読唇や触読なども認められています。
言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない
と定めています。
第九百七十二条   【 発話不能者の遺言 】
第一項  言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
第二項  公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければならない。
第九百七十三条   【 禁治産者の遺言 】
第一項  禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会がなければならない。
第二項  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印をおさなければならない。
・・・・・禁治産者については九七三条 が、禁治産者も本心に復しているときには医師の立合いの下に遺言をすることができるとしています。
・・・・・発話不能者が秘密証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその著者の氏名及び住所を通訳人の通訳 により申述し、または封紙に自書することで遺言可能としています。手話通訳、読唇や触読なども認められています。
言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない
と定めています。

相続の検認

相続では自筆にするか、公正証書遺言にするか 遺言をする際には良く考えてから迅速かつ正確におこなうようにしましょう。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があるとされています。
検認の請求義務者 →遺言書の保管者、又は保管者がない場合は遺言書を発見した相続人です(民法1004条第1項)。
検認とは・・・・・
遺言書の存在と内容を認定することです。
検認目的:検認をすることで遺言書が偽造・変造
されることの防止が出来ます。
(検認を受けて、遺言書の有効性が否定されることもあります。=無効になる)
検認の流れ:
申立てに相続人全員の戸籍謄本等を収集する
遺言の発見者が家庭裁判所に出席する。
ただし、公正証書遺言なら検認は不要。
有効性が後で否定される可能性もありません。
公正証書遺言とは・・・・・・・
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことを
公正証書遺言と呼びます。
立ち会う証人が2人以上必要ですが、立会いのもと
遺言の作成を行います。
作成必要書類(各1通)
●固定資産評価証明書・・・市町村役場にて入手
●相続人と被相続人と
わかる戸籍謄本(相続人に相続させる場合)
●遺言する方の印鑑証明
●遺言書に記載する不動産がある場合、登記簿謄本
メリット:
●公証人の作成によるため、まず無効にならない
●滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
●家庭裁判所の検認手続きの必要がない
●執行がスムーズにできる
デメリット
●作成のために時間と費用がかかる
●2人以上の証人が必要
●証人には遺言の内容を知られてしまう
自筆にするか、公正証書遺言にするか
遺言をする際には良く考えてから迅速かつ正確におこなうようにしましょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があるとされています。
検認の請求義務者 →遺言書の保管者、又は保管者がない場合は遺言書を発見したそうぞく人です(民法1004条第1項)。
検認とは・・・・・
遺言書の存在と内容を認定することです。
検認目的:検認をすることで遺言書が偽造・変造
されることの防止が出来ます。
(検認を受けて、遺言書の有効性が否定されることもあります。=無効になる)
検認の流れ:
申立てにそうぞく人全員の戸籍謄本等を収集する
遺言の発見者が家庭裁判所に出席する。
ただし、公正証書遺言なら検認は不要。
有効性が後で否定される可能性もありません。
公正証書遺言とは・・・・・・・
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことを
公正証書遺言と呼びます。
立ち会う証人が2人以上必要ですが、立会いのもと
遺言の作成を行います。
作成必要書類(各1通)
●固定資産評価証明書・・・市町村役場にて入手
●相続人と被相続人と
わかる戸籍謄本(相続人に相続させる場合)
●遺言する方の印鑑証明
●遺言書に記載する不動産がある場合、登記簿謄本
メリット:
●公証人の作成によるため、まず無効にならない
●滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
●家庭裁判所の検認手続きの必要がない
●執行がスムーズにできる
デメリット
●作成のために時間と費用がかかる
●2人以上の証人が必要
●証人には遺言の内容を知られてしまう
自筆にするか、公正証書遺言にするか
遺言をする際には良く考えてから迅速かつ正確におこなうようにしましょう。

相続の特別受益者&受任者とは

それを法定相続分でわけて仮の相続分を 出し、次に特別受益者の仮の相続分から 生前贈与(又は遺贈)された額を差し引き 実際の相続分を割り出すというものです。

・・・・・生前贈与や遺贈を受けた人のことを
民法では特別受益者と言います。
相続で特別受益者と相続人が同じ位置に立っている場合
不公平となる事があります。
このような不公平を公平にするために民法では
特別な分割方法を設定しています。
その方法とは・・・・・・
特別受益者が生前贈与(又は遺贈)された額を
遺産額にプラスしてみなし相続財産の額を出すというものです。
受任者とは・・・・・
それを法定相続分でわけて仮の相続分を
出し、次に特別受益者の仮の相続分から
生前贈与(又は遺贈)された額を差し引き
実際の相続分を割り出すというものです。
民法第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも
委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
1.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、
同様とする。
2.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求する
ことができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
・・・・・生前贈与や遺贈を受けた人のことを
民法では特別受益しゃと言います。
相続で特別受益しゃとそうぞく人が同じ位置に立っている場合
不公平となる事があります。
このような不公平を公平にするために民法では
特別な分割方法を設定しています。
その方法とは・・・・・・
特別受益しゃが生前贈与(又は遺贈)された額を
遺産額にプラスしてみなしそうぞく財産の額を出すというものです。
受任者とは・・・・・
それを法定相続分でわけて仮の相続分を
出し、次に特別受益しゃの仮の相続分から
生前贈与(又は遺贈)された額を差し引き
実際の相続分を割り出すというものです。
民法第645条(受任しゃによる報告)
受任しゃは、委任しゃの請求があるときは、いつでも
委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
1.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、
同様とする。
2.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求する
ことができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

相続の包括受遺者とは

相続の遺贈とは、遺言による財産の贈与のことです。

第九百八十八条   【 受遺者のそうぞく人の承認・放棄 】
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、そのそうぞく人は、自己のそうぞく権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百八十九条   【 遺贈の承認・放棄の取消 】
第一項  遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
第二項  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。
第九百九十条   【 包括受遺者の権利義務 】
包括受遺者は、そうぞく人と同一の権利義務を有する。
このように遺言者が財産の全部又は一部を遺言に
より処分する事を遺贈と言います。
遺贈を受ける物を受遺者と呼びます。
遺贈は遺留分に反しない限り遺言者が自由に
行うことが出来ます。遺贈とは、遺言による財産の贈与のことです。
遺言の制度は、被そうぞく人の生前における最終の意思を法律的に保護し、
その人の死後に実現したそうぞくを行うために設定されたものです。
ただし、遺贈が遺留分に反していて、なおかつ有効な遺留分減殺請求をされると遺留分を侵害している範囲でその遺贈は効力が無くなります。
包括遺贈とは、財産の全部または一部を包括的に与えることをいいます。
遺産に対して一定の割合を指定する方法です。
包括遺贈で財産を受け取る者を包括受遺者といいます。
指定された割合に応じて遺産を取得する権利があり、そうぞく分の一定の割合を持つそうぞく人と同じ立場にたちます。
もちろん財産ばかりでなく、債務についても指定された割合を負担する
義務が出ます。また同様にそうぞくの放棄をすることが認められています。

第九百八十八条   【 受遺者のそうぞく人の承認・放棄 】

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、そのそうぞく人は、自己のそうぞく権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第九百八十九条   【 遺贈の承認・放棄の取消 】

第一項  遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。

第二項  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。

第九百九十条   【 包括受遺者の権利義務 】

包括受遺者は、そうぞく人と同一の権利義務を有する。

このように遺言者が財産の全部又は一部を遺言に

より処分する事を遺贈と言います。

遺贈を受ける物を受遺者と呼びます。

遺贈は遺留分に反しない限り遺言者が自由に

行うことが出来ます。遺贈とは、遺言による財産の贈与のことです。

遺言の制度は、被そうぞく人の生前における最終の意思を法律的に保護し、

その人の死後に実現したそうぞくを行うために設定されたものです。

ただし、遺贈が遺留分に反していて、なおかつ有効な遺留分減殺請求をされると遺留分を侵害している範囲でその遺贈は効力が無くなります。

包括遺贈とは、財産の全部または一部を包括的に与えることをいいます。

遺産に対して一定の割合を指定する方法です。

包括遺贈で財産を受け取る者を包括受遺者といいます。

指定された割合に応じて遺産を取得する権利があり、そうぞく分の一定の割合を持つそうぞく人と同じ立場にたちます。

もちろん財産ばかりでなく、債務についても指定された割合を負担する

義務が出ます。また同様にそうぞくの放棄をすることが認められています。

相続税のかかる財産

相続では贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に、親や他人から無料でもらった現金や不動産に対して課税されます。

(1) そうぞく財産…土地、借地権、建物、現預金、株式、
公社債、家具、電話加入権、自動車、ゴルフ会員権、書画、骨とう、
貸付金、未収金、立木等
(2) みなしそうぞく財産…生命保険金、死亡退職金等
(3) そうぞく開始前3年以内に被そうぞく人からもらった財産
(4) 贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地等
そうぞく税のかかるもの、かからないものがあります。
被そうぞく人の所有していた財産のほかに、被そうぞく人の死亡により受取った
生命保険金や死亡退職金(「みなしそうぞく財産」という)、そうぞく開始前3年以内に
贈与された財産も含まれます。
そうぞく税のかからない財産
(1) 墓地、墓石、おたまや、神だな、神体、神具、仏壇、
位牌、仏像、仏具等
(2) そうぞく税の申告期限までに国、地方公共団体または特定の
公益法人に寄付した財産
(3) 生命保険金のうちそうぞく人1人につき500万円
(そうぞく人が3人のときは500万円×3人=1,500万円までは非課税)
(4) 死亡退職金のうちそうぞく人1人につき500万円
(そうぞく人が3人のときは500万円×3人=1,500万円までは非課税)
土地や建物をタダでもらったり、現金の贈与を受けて
土地や建物を取得した場合には、贈与税がかかります。
税制改正で、基礎控除額が110万円に拡大されました。
住宅取得資金贈与の特例の内容も拡充されました。
・・・・・かからない範囲:年間110万円以内なら贈与税はかかってこない
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に、
親や他人から無料でもらった現金や不動産に対して課税されます。
翌年の3月15日までに税務署で贈与税の申告をして納税します。

(1) 相続財産…土地、借地権、建物、現預金、株式、

公社債、家具、電話加入権、自動車、ゴルフ会員権、書画、骨とう、

貸付金、未収金、立木等

(2) みなし相続財産…生命保険金、死亡退職金等

(3) 相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産

(4) 贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地等

そうぞく税のかかるもの、かからないものがあります。

被そうぞく人の所有していた財産のほかに、被そうぞく人の死亡により受取った

生命保険金や死亡退職金(「みなしそうぞく財産」という)、そうぞく開始前3年以内に

贈与された財産も含まれます。

そうぞく税のかからない財産

(1) 墓地、墓石、おたまや、神だな、神体、神具、仏壇、

位牌、仏像、仏具等

(2) そうぞく税の申告期限までに国、地方公共団体または特定の

公益法人に寄付した財産

(3) 生命保険金のうちそうぞく人1人につき500万円

(そうぞく人が3人のときは500万円×3人=1,500万円までは非課税)

(4) 死亡退職金のうちそうぞく人1人につき500万円

(そうぞく人が3人のときは500万円×3人=1,500万円までは非課税)

土地や建物をタダでもらったり、現金の贈与を受けて

土地や建物を取得した場合には、贈与税がかかります。

税制改正で、基礎控除額が110万円に拡大されました。

住宅取得資金贈与の特例の内容も拡充されました。

・・・・・かからない範囲:年間110万円以内なら贈与税はかかってこない

贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に、

親や他人から無料でもらった現金や不動産に対して課税されます。

翌年の3月15日までに税務署で贈与税の申告をして納税します。

相続の遺言の撤回

相続では遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には、遺言を撤回し たものとみなす。しかし、遺言者の過失、第三者の行為又は 不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しませんよ

遺言者は、いつでも自由に遺言の全部又は一部を撤回することができます。
また、遺言を撤回する権利を放棄することはできず、
たとえ遺言書に撤回しない旨を記載したり、
又は利害関係人に約束したりしていても、これに拘束されることはありません。
また、遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者は、相続欠格者とされ、相続の対象外となります。
撤回の方法:
遺言の撤回の方法には、次のものがあります。
1)遺言による方法
前の遺言の全部又は一部を撤回する新しい遺言を作成する
・・・・・・撤回された遺言は、初めからなかったものになる。
前の遺言と抵触する新しい遺言を作成する
・・・・・・抵触する部分については、新しい遺言が優先され、前の遺
言は、新しい遺言により撤回されたものとされる。
2)行為による方法
遺言と抵触する生前処分(譲渡、寄付、売買など)を行う
・・・・・・ 抵触する部分については、遺言した後の生前処分により遺
言が撤回されたものとみなされる。
・・・・・・遺言書を破棄する
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には、遺言を撤回し
たものとみなす。しかし、遺言者の過失、第三者の行為又は
不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しない。
遺言の撤回及び取消し
(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する
場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

遺言者は、いつでも自由に遺言の全部又は一部を撤回することができます。

また、遺言を撤回する権利を放棄することはできず、

たとえ遺言書に撤回しない旨を記載したり、

又は利害関係人に約束したりしていても、これに拘束されることはありません。

また、遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者は、相続欠格者とされ、相続の対象外となります。

撤回の方法:

遺言の撤回の方法には、次のものがあります。

1)遺言による方法

前の遺言の全部又は一部を撤回する新しい遺言を作成する

・・・・・・撤回された遺言は、初めからなかったものになる。

前の遺言と抵触する新しい遺言を作成する

・・・・・・抵触する部分については、新しい遺言が優先され、前の遺

言は、新しい遺言により撤回されたものとされる。

2)行為による方法

遺言と抵触する生前処分(譲渡、寄付、売買など)を行う

・・・・・・ 抵触する部分については、遺言した後の生前処分により遺

言が撤回されたものとみなされる。

・・・・・・遺言書を破棄する

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には、遺言を撤回し

たものとみなす。しかし、遺言者の過失、第三者の行為又は

不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しない。

遺言の撤回及び取消し

(遺言の撤回)

第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、

その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、

その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する

場合について準用する。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、

その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

相続税の特例を受ける際は・・・

相続税が申告書類提出後に納税金を払いすぎたという場合でもその事実を知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求をすることができます。

そうぞく税の特例は、申告書や財産評価の計算ミスがあったり
した場合、本来よりも課題に税金を支払った倍などは
申告期限から1年以内であれば、更正の請求が可能です。

次のような状態で、申告書類提出後に納税金を払いすぎた
という場合でもその事実を知った日の翌日から4カ月以内に
更正の請求をすることができます。

●そうぞく人の廃除、認知などの移動が生じた場合

●遺留分の減殺請求があった場合

●未分割の状態で相続税の申告をしたが、その後分割
協議が成立した場合

●遺言書が発見された場合

●遺贈の放棄があった場合

特例は期限切れにならないように注意が必要です。

また申告期限がある特例はきちんとおさえていきたいもの。
次の特例は相続税の申告期限(相続から10か月以内)
までに相続人間で分割協議が終わらない場合には
摘要がされません。

申告期限から3年以内に分割協議が終わった場合は
適用が可能で、申告の訂正ができます。

●配偶者の税額軽減の特例

●特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算特例

●小規模宅地等の評価減の特例

相続税対策

二次相続という言葉をご存知でしょうか?
財産は次の世代に継承されるものですので、次のために
きちんと相続税対策をして、引き継ぐ財産を見直しましょう。

財産が存在すれば、かならず相続税の対象です。
ご自身でチェックリストを作るなり、いつでも対策が
取れるようにしておくといいでしょう。

●相続対策のチェックポイント

□ 所有資産の把握
・・・・・・生前に自分が所有する財産、債務のチェック。
どのように引き継がれるかを考えておくこと。
土地や必要性のある資産などの把握デどれくらいの相続税か
といったところもチェック。

相続時課税精算制度

制度を選択した以後の財産すべてを相続時に相続財産に 加算する事を前提に2500万円の非課税枠を設けておりますので、以後暦年課税を使用する事はできなくなります。

そうぞく開始(死亡後)の購入は、物として、また購入資金として、
非課税にしようとしても無理です。
次に、付帯費用は、生前に購入し、費用も生前に
支払済みであれば、その分お金が減っています。
また形として残っていないので、課税の問題はおきませんから、
特に規定もないのです。
相続時清算課税制度のデメリット:

1、暦年課税の選択不能
通常贈与税は暦年課税であり、その年の贈与財産から
基礎控除額(110万円)を差し引いたものに税率をかける
仕組みをとっています。これに対し、清算課税制度は
この制度を選択した以後の財産すべてを相続時に相続財産に
加算する事を前提に2500万円の非課税枠を設けておりますので、以後暦年課税を使用する事はできなくなります。
(110万円の基礎控除がなくなりますので、厳密には
翌年以後たとえ1万円でも贈与してもらったら申告義務が
生じる事となります)

2、評価額の固定
建物等の減価する資産や土地等の価値の変動する
資産をの贈与を受けると、その贈与時の価格で相続税の
計算時に相続財産に加算されることとなります。
(贈与を受けたときは新築の建物であれば、
そうぞくの開始時にどんなにぼろぼろになっていても、
新築時の価格で相続財産に算入しなければならない)

相続人と養子について

何10人もと養子縁組をして相続税をゼロにしようというようなことは法的に認められていません

■第3者を養子としたら、2割加算しなくてもいいのでは?

そもそも非相続人の孫を養子にせず、第3者を養子にして実子と相続させればいいのではないか、と思われる方も多いと思います。そうすれば2割増しもなく、子供1人につき5.000万円の基礎控除を受けられるからです。そうぞく税の税額は、遺産そうぞくと法定そうぞく人の数を基にして算出されるので法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増え非課税の幅が広がり、よって相続にかかる税率が低くなり、結果としてそうぞく税が抑えられます。しかし、そのために何10人もと養子縁組をしてそうぞく税をゼロにしようというようなことは法的に認められていません。この場合、法定相続人として認められる人数に制限があります。次のようになっています。

・被そうぞく人に実子がいる場合・・法定そうぞく人として認められる養子は1人

・被そうぞく人に実子がいない場合・・法定そうぞく人として認められる養子は2人まで

これは、やたらに養子を増やすことによって、そうぞく税の控除額を増やそうという動きを止めるための税務署の施策でもあるようです。

■どんな場合に孫を養子にして相続させるのが徳か?

それでは相続税の2割加算してまでもメリットがあるのは、どんなケースでしょうか?

それは、

1. 不動産や有価証券など、今は価値が低いが将来、孫の代で値が上がりそうな財産があるときです。相続財産は原則的に相続時の時下で評価されます。ですので、現状では低いが将来、資産価値が期待できそうなものは、2割加算して相続税を払ってでも孫に相続させる価値があるかも知れません。

2.子供に相続しても、その子供が財産を食いつぶしてしまい孫にまで残りそうもないとき。

この制度を利用する場合は、そうぞく税額を試算し将来的なことも含めて家族で話あうことが必要でしょう。司法書士などの専門家に入ってもらってもいいかもしれません。また、この孫や弟3者などの本来の法定そうぞく人でない人にそうぞくさせるには、遺言が必要となってきます。

相続人の確定

複数の人が1つの物を それぞれの『持分権』に応じた期間・時間 自由に使える状態にある事を『共有』といいます

配偶者は常に相続人です。ですから、
子がない場合でも夫が死亡すれば妻はそうぞく権があります。
被そうぞく人に子がいない場合、配偶者以外のそうぞく人は、
被そうぞく人の親であり、親もいなければ兄弟姉妹です。
つまり、①配偶者のみ、②配偶者と子、③配偶者と親、
④配偶者と兄弟姉妹、というパターンがあります。
法定相続分は以下の通りです。
①の場合:配偶者が全部
②の場合:配偶者が1/2、子が残りを均等
(ただし嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子は
嫡出子の半分)
③の場合:配偶者が2/3、親が残りを均等
④の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りを均等

1.相続は被相続人が死亡した時から始まり
(民法第882条参照)

そうぞく人が数人いる場合、被そうぞく人の財産は
一旦は『共同そうぞく人』による『共有』となります
(民法第898条 参照)

そして
共有そうぞく人による『遺産分割協議』を経て
被そうぞく人の遺産は
各々のそうぞく人に帰属する事になります。
(民法第907条1項,第909条 参照)

2.複数の人が1つの物を
それぞれの『持分権』に応じた期間・時間
自由に使える状態にある事を『共有』といいますが
(民法第249条 参照)

民法第898条にいう『共有』とは
民法第249条以下に定められている『共有』と
概ね、性格を同じくするとされています。

すべてを相続した「妻」については現在生存していますので、遺言を作成することが可能です。
遺言の中で、「不動産については孫に遺贈する」
という趣旨の文言を残しておけば、遺言者の死亡によって
直接息子なり孫へと遺贈させることが可能です。
この場合には「相続税」の規定が適用されますので、
高額な贈与税(4割~5割)のようなことにはなりません。

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